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税務のアレコレ【2】 売買契約書もきちんと承継を
Q、亡くなった父が若い頃に買った土地(十年前に相続したもので買値は分かりません)を売却したいと考えていますが、税金はどう計算するのですか?
A、個人が土地を売却したときには、原則として売却益の20%相当の所得税・住民税がかかります(※1)。
この「売却益」とは売却代金から、その土地の購入代金と売却費用を引いた残りの金額のことをいいますが、相続で承継した土地の場合、この購入代金が分からず、売却益の計算に困ることが多々あります。
そのようなときには売却代金の5%相当額を購入代金とみなして税金を計算することも認められています。
御質問者様の場合、土地の購入代金が分からないとのことですので、この方法で計算をすることになると思われます(※2)。
※1…自宅の敷地については軽減税率や特別控除などの特例措置があります。
※2…このように購入代金が分からないと売却代金の約95%が売却益とみなされ、結果として実態以上の課税がされてしまうこともあり得ます。権利証等と一緒に売買契約書も大切に保管・承継していきましょう。
石渡正樹税理士
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル4階
TEL:045-222-8824
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