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税務のアレコレ【3】 広い宅地は評価が下がる?
Q、相続税の還付申告をする人が増えているという話を聞きましたが、これはどのようなものですか?
A、土地を誤って高く評価していたなどの理由で相続税を余計に納税していたことに気付いた場合には、申告書の提出期限から5年以内に限り、納付した相続税の還付を申し出ることができます。
最近では「広大地の特例」の適用漏れに基づく申し出が増えています。
広大地とは宅地開発を行うとした場合に、道路等の公共的な施設を設けるための土地の一部提供が必要とされる土地のことで、通常の路線価評価より大幅に評価が下がります(最大で65%下がります)。
鎌倉市の市街化区域内であれば、原則として500平方メートル以上の宅地のうち法令又は経済合理性の観点から3階建以上の集合住宅の建設に不向きで、戸建て分譲開発が最有効活用となるような土地が対象となります。
この「戸建て分譲開発が最有効活用な土地かどうか」等の判定は不動産鑑定士並みの専門知識が必要になりますので、還付を申し出る場合には対応できる税理士を探す必要があります。
石渡正樹税理士
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル4階
TEL:045-222-8824
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