鎌倉市、逗子市、横須賀市は4月1日から、LGBT(性的少数者)や事実婚のカップルを「人生のパートナー」として公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の相互利用を開始した。昨年10月から実施した福岡市、熊本市に続いて全国で2例目。
各自治体で宣誓手続きをした後にこの3市間で転居した場合、転出前に交付された受領証を継続利用できる。2人以上の入居の場合「家族であること」という条件がある市営住宅への申込が可能になるほか、民間企業によってはパートナーとして生命保険の受取や家族割引の適用、病院での面会や手術への同意などができるケースもある。ただ宣誓による法的拘束力はなく、婚姻のように扶養義務や相続権、税の控除などの法的な権利や義務、保護は伴わない。
また、今後はこの3市のほか、今年度中に制度導入予定の三浦市、葉山町が加わる予定という。
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