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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.4 公的年金等に係る確定申告 (確定申告編【1】)
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなった。
また、この場合でも所得税の還付を受けるための確定申告書は提出可能。しかし、所得税の確定申告が必要なくても、住民税の申告が必要な場合があり、国税庁では「住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村へ問い合わせを」としている。
所得税・贈与税の申告、納税は3月15日(木)まで。個人事業者の消費税、地方消費税は4月2日(月)まで。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmまたは藤沢法人会【電話】0466・22・6444へ。
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