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学ぼう税(まなぼうぜ)Vol. 224月から拡大 印紙税の非課税範囲
印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大された。
「金銭又は有価証券の受取書」は、「領収証」や「領収書」、「受取書」、「レシート」など、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠書類のことをいう。
これまでは、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなった。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/または藤沢税務署へ
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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