(PR)
来月1日40年ぶりに「相続」が変わります 葬儀費用・生活費→「預貯金仮払い制度」
記者―令和元年7月1日に民法の相続規定が改正される。葬儀にも関連しているというが、何が変わるのか?メモリアルホール「美空」(無料式場)を運営する(株)平和堂典礼の代表に聞いた。
代表―40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されます。改正前は口座が凍結されると故人の通帳から現金を引き出せなくなりますが、改正後は相続人一人当たり最大150万円(計算方法があります)まで引き出しが可能になります。
「預貯金の仮払い制度」と言って相続人の戸籍謄本など相続人である事を証明する書類を出せば相続人の同意書などは必要ないということです。
以前のように長男が葬儀費用やお布施などを立て替える必要もなくなりますし、残された遺族の当面の生活費なども困る事はなくなりそうです。
■「自筆証書遺言」は全文を自筆する必要がありましたが、添付の目録はパソコンで、通帳はコピーで添付できるようになりました(平成31年1月13日施行)。
法務局における保管制度は令和2年7月10日から施行されます。
■配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
婚姻期間が20年以上であれば建物の権利を「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分けられます。配偶者は預貯金などの相続財産を以前より多く得る事が出来ますので配偶者の老後の生活が安定します(令和2年4月1日施行)。
配偶者短期居住権は配偶者が自宅を相続しなくても6カ月間はその建物に住むことが出来ます。第三者に遺贈された場合も同じです(令和2年4月1日施行)。
記者―随分と変わるのですね。メモリアルホール「美空」では、葬儀後の諸々の手続きなどを地域に合わせ作成して葬儀後に詳しく案内してくれる。これは非常に評判がいいのだ。インターネットで調べても専門的でわからない事でも、わかりやすく説明してくれる。葬儀後の手続きで困った方も多いと思うが、葬儀の後の手続きや法事の準備もアフターサービスで行ってくれる為、葬儀後の安心感は本当にありがたい。心配な方は事前見積もりをお願いしてみよう。もちろん「美空」は無料式場なので葬儀費用の軽減にもなるのだ。
■(株)平和堂典礼【フリーダイヤル】0120・59・6999
|
|
|
|
|
|
|
<PR>