緊急事態宣言下に入り、神奈川県では飲食店に対し、1月12日から2月7日までに営業を午後8時(酒類提供は7時)までに短縮した日数に応じて1日6万円、最大で1店舗あたり162万円を交付する。「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」では通常午後8時以降まで営業している店舗を対象とし、もともと午後8時までに営業を終了する店舗は対象外となる。この協力金は時短営業を開始した日から2月7日まで連続して時短営業を行うことが必須となる。
茅ヶ崎商工会議所では「対象店舗における時短要請に関しては期間中に1日でも時短営業に応じない日があった場合、それまで協力してきた日数が全てリセットされてしまうので注意が必要」と会員らにメール配信を行った。極端なケースでは時短要請営業の最終日のみ営業してしまうと協力金の支給はされない。また、時短営業の開始が遅れた場合には時短営業した日数×6万円の支給となる。茅ヶ崎市の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)も同様の扱いとなる。
詳細は神奈川県ホームページ(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html)、茅ヶ崎ホームページ(https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sangyo/chusho/1041681.html)で確認を。
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