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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.5 サラリーマンと確定申告 (確定申告編【2】)
サラリーマンでも給与の年間収入金額が2000万円を超える場合や、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合など、確定申告をしなければならない。
また、確定申告が必要ない人でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには、確定申告(還付申告)をすることが可能だ。
自己、または自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除も受けることができる(医療費控除)。対象は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmもしくは藤沢税務署へ。
■藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
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ちがさき さむかわ こどもタウンニュース3月4日 |
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