県政報告【14】 県政から寒川町につなぐ 神奈川県議会議員 山本 哲
平成30年、皆様におかれましては穏やかに新たな年をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年も寒川町と神奈川県とをつなぐ県議会議員として、神奈川の未来、明日の寒川のために鋭意努めてまいります。
昨年12月21日に閉会した平成29年第3回定例会 厚生常任委員会で私が行いました質疑についてご報告します。質疑項目は以下の通り。【1】神奈川県アレルギー疾患対策推進計画(仮称)の策定について【2】かながわ自殺対策計画(仮称)素案について【3】神奈川県アルコール健康被害対策推進計画(仮称)素案について【4】神奈川県介護福祉士及び社会福祉士修学資金貸付金条例の廃止について【5】神奈川県地域福祉支援計画改定素案について【6】神奈川県障がい福祉計画の改定について【7】住宅宿泊事業法への対応について【8】動物保護センター建設等について【9】ともに生きる社会かながわの実現に向けた取組について、になります。そのうち「住宅宿泊事業法(以降 民泊新法)への対応について」、詳しくお伝えします。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
本件は、同定例会本会議において我が会派より代表質問がされたところでもあります。現在、神奈川県でも外国人旅行客の増加が著しいなか、今後もラクビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などの国際的スポーツイベントを控え、宿泊に対する需要の高まり、宿泊ニーズの多様化が予想されます。
宿泊サービス上限180日
そこで国では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保しつつ、観光客の宿泊に対する需要に的確に対応して来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与するとした、民泊新法を平成29年6月に交付、今年の6月に施行となります。
制度として住宅宿泊事業者に係る都道府県への届出や、住宅宿泊管理業者に係る国土交通大臣の登録、住宅宿泊仲介業者に係る観光庁長官の登録ほか、民泊サービスの提供は上限180日とする等の住宅宿泊事業の制限が示されました。
一方で報道等によると、宿泊者による騒音やゴミ出し等のマナー違反といった民泊施設と近隣住民とのトラブルも生じており、生活環境の悪化が懸念されていることから、民泊新法では事業者に対して「周辺住民からの苦情の対応」や「宿泊名簿の備付」「標識の掲示」等の住宅宿泊事業者の義務付けが示され、周辺地域におけるトラブル防止のための規定が設けられました。
条例による制限の可否を検討
県は、こうした義務が適正に履行されるよう、市町村との情報共有を密にしながら適正な指導、監督を行い、悪質な事業者に対しては必要に応じて業務の改善や停止等を命ずるとしています。また、地域の実情を踏まえ関係市町村の意向を確認し、条例による制限の可否を検討するとしています。
今後のスケジュールとして条例化の検討を経て、2月に住宅宿泊事業者に係る届出制度の周知を開始。宿泊者も地域住民の皆様も気持ち良く過ごせるよう、県として監督体制を確りと整え、市町村と連携し地域と調和のとれた健全な民泊サービスが提供されるよう求めました。
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