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寒川版 公開:2020年9月25日 エリアトップへ

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納税猶予の利用を 国税の納付が難しければ

公開:2020年9月25日

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 新型コロナウイルスの影響により、収入が減るなどして納税が難しくなった場合、税務署に申請することにより納税が猶予される。

 収入が概ね2割以上減少した場合は、更に有利な特例が受けられ、「延滞税なし」「1年間猶予」「無担保」が適用される。特例の対象は、今年2月以降の期間(1カ月以上)で、事業等にかかる収入が昨年同期に比べ20%以上減少していること、一時に納税することが困難であること。

 特例猶予を受けるには申請書の提出が必要。今年2月1日から来年2月1日までに納期限が到来する国税が対象。問い合わせは、国税庁HP「国税局猶予相談センター」で検索。

藤沢法人会

神奈川県藤沢市藤沢86番地

TEL:0466-25-2209
TEL:0466-22-6444

https://www.fujisawahojinkai.or.jp/

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