喫煙マナー破ったら罰金 大磯町 県内海水浴場では初の条例(案)
大磯町ではこのほど『大磯町美しいまちづくり条例(案)』をまとめ、県内初となる海水浴場内の喫煙禁止区域での喫煙に罰則規定を設けた。違反者は2万円の罰金支払義務が生じる。条例案は9月定例会で可決されれば来年4月から施行される予定。
同条例案の項目は、歩きたばこ・海水浴場内での喫煙禁止・空き缶・びん・ペットボトル・吸い殻・ガム・紙くず・釣り糸・釣り針などのポイ捨て、飼い犬等のふんの放置・投棄の禁止、落書きの禁止、深夜花火の禁止、たんつばの吐き捨て禁止、自動販売機の回収容器の設置と適正管理、土地の適正管理、日常生活に伴う騒音や振動または悪臭の防止が定められている。目的は、地域の環境美化推進と清潔でさわやかな生活環境を確保しようというもの。罰則規定が設けられた項目では、違反者には2万円〜5万円の罰金が科せられるとしている。
この条例案で注目は、県内初となる、海水浴場内での喫煙禁止項目に罰則規定を設けたことだ。神奈川県は、昨年の夏から県内全ての海水浴場で喫煙場所以外での喫煙を禁止にした。それに伴い大磯の海水浴場でも指定の場所以外での喫煙が禁止となった。これには罰則規定は設けられなかった。町では「大きなトラブルもなく、マナーは守られている」と話す。ではなぜ、あえて罰則規定まで設けた条例案をまとめたのか。そもそも大磯の海水浴場は日本で最初の海水浴場として知られている場所。初代陸軍軍医総監の松本順氏は明治18年(1885年)に大衆の健康増進のために大磯に海水浴場を開設したという歴史がある。大磯町は、当初の開設目的でもある「健康増進」を考えるとともに、海水浴場の美化を確実に維持し海水浴を楽しんでもらおうということから罰則規定にまで踏み込んだ。
担当課の町環境美化センターでは「罰則規定は大磯町としての強い意志の表れです。罰則規定が抑止力となり、町民や訪れる人がより一層マナーを心掛けてもらえれば」と話している。
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