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改正道交法 管内で初日に1人検挙 自転車危険運転に講習義務化

経済

公開:2015年6月13日

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 6月1日から改正道路交通法が施行され、危険行為を繰り返す自転車運転者に対し、講習の受講を義務化する制度が新設された。信号無視や酒酔い運転など3年以内に2回以上違反を繰り返すと講習の受講が命じられるもので、小田原警察署管内では施行初日に1人が検挙された。

 受講義務の対象となる危険行為は信号無視、通行禁止道路(場所)の通行、一時不停止、酒酔い運転、他人に危害を及ぼすような速度で運転するといった安全運転義務違反など14項目。傘やスマートフォンを使用しながら事故を起こした場合も含まれる。同署管内では6月1日の施行初日、遮断踏切へ立ち入った運転者が検挙された。

 自転車運転者講習は講習手数料の標準額が5700円かかり、期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科される。また、違反講習の対象者が14歳以上となることから市担当課と連携し、6月3日から管内の中学校と高校に法令改正の周知や安全運転教室を開始。年度内には全校での実施を目指す。

管内でも危険運転多発

 同署管内で今年1月から5月末までに発生した自転車が絡む人身交通事故は76件。うち7割が斜め横断やヘッドホンを使用しながらの運転など、自転車側にも非があるケースだったという。同署では今回の制度新設を機に悪質な自転車運転者への注意喚起をさらに強化すると共に、今後は市内各所で取締りを行っていく。同署交通総務係は「自転車事故を防止するための改正ということをご理解頂き、安全運転を心がけてほしい」と呼びかけている。

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