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文化

公開:2015年8月8日

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 40歳以上の人が加入者(被保険者)となり保険料を納め、必要時に費用の一部のみの負担でサービスを利用できる介護保険制度。2000年から制度がはじまり、3年に一度改正されており、今年は改正の年にあたる。介護保険の利用法と改正点を紹介する。

 介護保険サービスの加入者(被保険者)は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者の2つに分類される。

 介護保険の利用には申請が必要となる。申請の窓口は市の介護保険担当課や、支所、連絡所、タウンセンター。介護保険サービスがどれくらい必要か、などを判断するための審査「要介護認定」を受ける。申請は本人か家族、また地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に代行を依頼することも可能だ。第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)の場合に申請することができる。

 申請をすると、市の担当職員などが自宅を訪問。心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などの聞き取り調査が行われる。併せて市の依頼で主治医が意見書を作成。その後公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合(要介護度)が決まる。申請後、原則30日以内に結果が通知される。要介護度に応じ、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なる。

所得のある人は負担額増

 今回の法改正では、8月より費用負担が大きく変更となった。これまでは介護サービス利用時の費用の自己負担は1割だったが、65歳以上で一定以上の所得がある人は、8月の介護サービス利用分から2割となる。対象となるのは、本人の年間合計所得金額が160万円以上の人。ただし、生活保護受給者、市民税非課税者、世帯に65歳以上の人が本人のみで、年金収入とその他の所得金額の合計が280万円未満(世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合は346万円未満の人)に該当する人は1割負担が継続となる。

高額負担も見直しへ

 また、月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)も8月のサービス利用負担分から変更となる。介護サービスを利用する際に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されており、1カ月に支払った利用者負担額が上限を超えた時は、超過分が払い戻される。その中で、現役並みに、所得の高い人がいる世帯の人は、負担の上限が月額3万7200円から4万4400円に引き上げられる。該当するのは、同一世帯内に課税所得(収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた額)145万円以上の65歳以上の人。ただし、同一世帯内に収入が383万円未満の65歳以上の人が1人、もしくは65歳以上の人が同一世帯内に2人以上いて、収入合計が520万円未満の場合は、事前に申請することで3万7200円になる。

食費・部屋代負担軽減の基準変更

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設やショートステイを利用する人の食費・部屋代は本人による負担が原則だが、低所得の人には負担軽減が行われている。一定額以上の預貯金等の資産を持つ人においては、自身での負担となるよう基準の見直しが行われた。これまでは、負担軽減の申請後、本人および同一世帯の人の前年の所得をもとに対象となるか判断していた。8月からは、世帯が同じかどうかは問わず配偶者が市民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には、負担軽減の対象外とする。住民税非課税の場合は、預貯金などの金額を確認し、配偶者がいる人は合計2千万円、いない人は1千万円を超える場合、負担軽減の対象外となる。

 なお、特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する人(ショートステイ含む)のうち、市民税課税世帯の人(食費・部屋代の軽減負担を受けていない人)は、8月以降の部屋代負担から、新たに「室料相当」を負担することになる。

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