小田原・箱根・湯河原・真鶴版
公開:2020年7月11日
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新型コロナウイルス感染防止対策が続く中、市内の飲食店を支援するため、小田原市は7月6日、沿道飲食店などの道路占用許可基準を緩和する緊急措置を開始した。
飲食店が店先の沿道を利用し、テイクアウトやテラス営業などのための仮設施設を設置する際、施設付近の清掃等に協力すると占用料が免除される。占用期間は11月30日(月)まで。
利用できるのは、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所。歩道上では交通量が多い所で幅3・5m以上、そのほかの場所では幅2m以上の歩行空間の確保が必要となる。ただ、曜日や時間を限って実施する場合や交通規制を伴う場合には、歩行者の円滑な通行が確保されることを条件に設置可能という。
市商業振興課によると、各関係団体ごとの一括占用としており、7月7日現在、すでに複数の商店街担当者から市担当課に問い合わせが集まるなど、利用に関心を寄せられているという。
詳細は市商業振興課【電話】0465・33・1511へ。
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