消費者被害防止を図るためこのほど特定商取引法が改正された。改正点は主に次の2つ。【1】売買契約に基づかないで送付された商品に係るもの【2】インターネット通販における意に反して契約の申込みをさせようとする行為に係るガイドライン。
これにより、一方的に送り付けられた商品は【1】ただちに処分可能【2】事業者から金銭を請求されても支払い不要となった。また誤って金銭を支払ってしまったとしてもその金銭については返還を請求することができる。
南足柄市は、「自分に覚えがなくても同居の家族等が注文した可能性もある。処分前に家族に確認して、誰も心当たりがない場合は消費者生活センターへ」と呼びかけている。
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