箱根・湯河原・真鶴版
公開:2016年6月10日
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小田原蒲鉾協同組合が保有する地域団体商標『小田原かまぼこ』を巡る裁判が始まった。
商標を無断で使用したとして、組合が食品加工業の(有)佐藤修商店(南足柄市)と関連会社の(株)小田原吉匠総本店(市内栢山)に対して、名称を使った商品の販売差し止めと損害賠償約5000万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が5月27日、横浜地裁小田原支部(栗原洋三裁判長)で行われた。2社は「10年以上前から名称は使っている。組合が商標登録する以前からなので、そのまま使い続けられる」と先使用権を主張し、請求棄却を求めた。
市内13 社が加入する組合は、2011年9月に『小田原かまぼこ』と『小田原蒲鉾』を地域団体商標に登録。訴状などによると、2社は組合に加入してないにも関わらず、商標の名称を記載した商品を都内のスーパーなどで販売したという。組合は「長期に渡って品質管理に努めており、模倣行為を許すことはできない」と3月4日付で提訴した。