ごみの持ち去りに罰則 今議会で条例制定を審議
現在開会中の秦野市議会第4回定例会に、収集場所に排出された一般廃棄物の持ち去りを禁止するための条例改正案が上程されている。改正後は違反者に罰金などが科せられることになる。
近年問題となっているのが市内の各ごみステーションに排出された資源ごみの持ち去りだ。車などで乗りつけて、転売が可能な資源物などを運び去る事例が増加傾向にあるという。中には価値のあるものだけを残し、他を不法投棄するケースもあった。さらには持ち去りの現場を目撃した市民が注意しようとすると、威嚇してくるような事案も発生している。
市ではこれまでも自治会や警察と協力し、市内各地のごみステーションのパトロールを実施するとともに、収集場所に警告書を貼るなど、防止策に乗り出してきた。一方でこうした資源物の持ち去りを法律で罰するには難しいと指摘する。「他人の専有物を盗めば窃盗罪になるが、ごみとして出されたものとなると…」と市は頭を悩ませる。
警察に告発し罰金を科す
こうした状況を踏まえ、上程された条例の改正案では、市や指定業者以外が集積場所から一般廃棄物を持ち去ることを禁止。持ち去った者には禁止命令書などを渡し、さらに従わない場合に警察に告発するとともに20万円の罰金を科すとしている。
市では現在ごみの減量と資源化を徹底するため、ごみを7分別21品目に分けて市民に分別を求めている。「適正な資源化を進めるなか、持ち去りを見逃すということは市民への裏切りになるという認識を持ち、毅然とした対応をしていきたい」などと市では話している。
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田原ふるさと公園野菜直売研究所0463-84-1281/そば処東雲0463-84-1282 https://www.kankou-hadano.org/pointinformation/pointinformationguide/point_tawarafurusatokouen.html |
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