ごみ収集場所から転売可能な物品などを不当に持ち去る「ごみ持ち去り」の把握件数が、秦野市内で前年度から大幅に減少している。秦野市では2014年4月、ごみ持ち去りの禁止と罰則を追加する改正条例(秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例)を施行。市清掃事業所では、改正条例に基づいた取り組み強化が効果を発揮しているという。
市清掃事業所のまとめで「ごみ・資源の持ち去り情報等の把握件数」は2013年度が111件。今年度は12月26日現在で63件、通期でも前年度を大きく下回る見通しだ。
近年問題となっているごみの持ち去りでは、指定業者が回収する前に収集場所に車を乗りつけ、転売しやすい陶器や自転車、家電製品などを持ち去る手口が多いという。
同事業所では、職員による収集場所のパトロールを実施しているが、条例改正前はごみ持ち去り現場を発見してもそれを禁止する根拠を示せず、注意しかできないこともあったという。
改正条例では、市や指定業者以外が収集場所から一般廃棄物を持ち去ることを禁止し、持ち去った者に「禁止命令書」の交付や命令に従わない場合に20万円以下の罰金を科すことができるようになった。
常習者に禁止命令書
昨年10月22日、水神町交差点近くのごみ収集場所周辺を同事業所職員がパトロールしていたところ、以前に持ち去り行為をした男性を発見。収集所に出されていた花瓶などを車に積み込もうとしたこの男性に職員が指導を行ったところ、逆に職員を押さえつけようとするなど抵抗を受け、他の職員が車からキーを抜いて逃走を防ぎ、現場の写真を撮影して警察に通報した。その後、警察による事情聴取が行われ、警察官立ち会いのもと禁止命令書を交付した。
この事件発生以降、ごみ持ち去りは激減。それまでの約7カ月では60件あったが、同日から12月26日までは3件だったという。
同事業所によると、禁止命令書を発行した男性は常習者で「ごみ持ち去りをする人たちの間にネットワークがあり、秦野市が厳しく対策に取り組んでいることが情報として広まったのでは」と推測。また「収集場所で不審な人物等を見かけた場合には、直接注意せず日時や場所、車両の特徴などを清掃事業所まで連絡してください」と呼びかけている。
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田原ふるさと公園野菜直売研究所0463-84-1281/そば処東雲0463-84-1282 https://www.kankou-hadano.org/pointinformation/pointinformationguide/point_tawarafurusatokouen.html |
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