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磯子区版 公開:2015年1月29日 エリアトップへ

憲法を考える

公開:2015年1月29日

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 憲法問題が昨今議論されています。憲法も時としてその時代に適したものとすることは当然です。それは、とりもなおさず、大多数の国民が同じ考えを持った時には、それこそが国の考えだからです。

 ところで、よく戦後70年近く一度も改正がなく、改正が困難な憲法だとの主張があります。しかし、諸外国を見ても日本国憲法の改正条項が特に厳しいものとは言えず、ただ今までその改正への機運がなかったからだと考えます。

 私自身も日本国憲法に関しては、改正すべき条項や新たな社会状況から追加すべきものがあると思います。例えば、環境権やプライバシー権など憲法制定以降に新たに主張されてきたものもあります。また、現実社会において、現状とかい離する文案は改正する必要があるのも事実です。

 だからと言って、96条の改正条項を巷で言うように過半数で改正できる文言にすべきとは思いません。

 なぜならば、憲法は国民と国家との契約であり、国家から国民の権利を守る唯一の砦だからです。法律は国民の権利を制限するものであり、その範囲は憲法の範囲内で制定されるものです。すなわち、国家は憲法の縛りの中で国民の権利と義務を規定しているのです。だからこそ、憲法の改正規定は、法律とは異なる規定を設けて、時の政権によっていとも簡単に変えられないことに意味があるのです。

もし憲法の改正が過半数で出来るとするならば、時の政権は投票で過半数を得た政権なので、いとも簡単に憲法の条文を変えることが可能となります。国民投票についても過半数ですので同じ結果となる可能性は大です。

 時の勢いでひとたび改正がなされたならば、もう後戻りはできないということです。

 時の政権から国民の権利を守るのが憲法です。憲法改正は慎重の上にも慎重にしなければならないのです。

だからこそ、私は憲法96条の改正条項は決して変えるべきではないと考えます。

 諸外国にも日本と同じ改正条項の国が多くあることも、その現実を物語っています。もし今後、国民の多くが改正を望めばいつでも自由にどの条項でも変えることが出来るのだから。

 憲法改正が出来る状態ならば、3分の2の賛成を得たということであり、改正条項を変えるのではなくて、具体的に個々の改正したい内容についてしっかりと議論して、出来るものから改正すれば済むことです。まさに議論できる環境こそが大事なのです。
 

かやの誠(民主党かながわクラブ)

〒231-8588 横浜市中区日本大通1

TEL:045-210-7620

http://dpj-kanagawa.com/

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