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栄区

公開日:2013.12.26

改正道交法
自転車は左側通行に
違反者には懲役や罰金

  • 自転車の通行できる路側帯は左側に限定される

 自転車が通行できる路側帯を左側部分に限定する規定を盛り込んだ改正道路交通法が、12月1日から施行された。

 今回の改正は自転車同士の衝突事故の減少などを目的に行ったもの。これまでの道路交通法では、自転車が左右どちらの路側帯を通行するかは定められていなかった。

 今後、違反者には3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。

車との衝突が8割以上

 栄警察署管轄内での交通人身事故件数は、今年11月末現在で263件。そのうち46件が自転車に関わるもので全体の17・5%を占める。事故の相手は8割以上が自動車で、出会い頭や自動車の右左折時が多い。  世代別の負傷者は15歳以下が15人、16歳から24歳が6人、25歳から64歳が18人、65歳以上が8人にのぼる。

 神奈川県警では自転車事故防止対策として、自転車の事故が起きやすい場所を自転車指導啓発重点地区に選定し、取り締まりや啓発を強化している。

 栄区では現在、県道原宿六浦線(環状4号線)と小菅ケ谷1丁目、笠間1・2丁目が対象。栄署では「これまでも安全のために自転車は左側の路側帯を走るように指導してきた。今後も引き続き、安全教習や交通安全教室などを通じて呼び掛け、法改正についても周知していく」と話している。

 今回の改正ではこのほかにも、ブレーキのない自転車や、無免許運転を助長する行為も新たに規制されている。

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