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公開日:2012.11.15

石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(27)
「離婚と財産分与」

 Q、夫と離婚したいのですが、離婚に伴う財産分与について教えてください。



 A、離婚の際の財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚に際して精算することです。



 婚姻期間中に築いた財産であれば、どちらの名義であろうと分与の対象になります。例えば、妻が専業主婦で預貯金はすべて夫名義だった場合でも、夫名義の預貯金は財産分与の対象となります。また、年金も財産分与の対象となります。



 逆に、妻が離婚前に慌てて夫名義の預貯金を自分名義の預貯金口座に移したとしても、財産分与の対象から外すことはできません。



 分割の割合は2分の1とされることが多いです。いつの時点の財産を分与するかは、離婚時とされることが多いですが、長期間別居していた場合は別居時とされることもあります。



 結婚前に夫婦が各自貯めた財産や、それぞれの親から相続した財産などは、各自の固有の財産ですので、分与の対象にはなりません。



 以上のことは、裁判になった場合の分割のルールです。裁判ではなく話合いで離婚する場合は、交渉次第で2分の1より多くもらうことも可能です。



 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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