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公開日:2023.02.16
石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(150)
認知症の母の 財産管理
Q、90歳の母と同居しています。二人兄弟ですが弟は別居しており、父は既に他界しました。母の認知症が進行しており、今後の母の財産管理に不安があります。どうしたらよいでしょうか。
A、財産管理への不安として、詐欺被害に遭わないか、家族に使い込みを疑われないかといった相談を受けることは多いです。このような場合、よく耳にするのは成年後見制度ではないでしょうか。認知症等により、法律行為の結果が自らに有利か不利か判断することができない程度に至っている場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します(そうでない場合には、保佐人や補助人が選任されることもあります)。
選任されると、成年後見人が被後見人であるお母さまの財産行為全般について代理権を取得します。また、日用品購入等の日常生活に関する行為を除き、被後見人の行為について取消権が付与されます。相談者様も家庭裁判所に対して、お母さまについて後見開始を求める申立てができます。お母さまの判断能力の程度等によっては他にも複数方法が考えられます。
法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
上大岡法律事務所
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