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伊勢原版 公開:2024年8月2日 エリアトップへ

大山とうふ 地域団体商標めざす 市商工会ら特許庁に出願

社会

公開:2024年8月2日

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とうふ料理の例(市商工観光課提供)
とうふ料理の例(市商工観光課提供)

 伊勢原市商工会と伊勢原うまいもの遺産創造委員会が日本遺産の構成文化財でもある「大山とうふ」の地域団体商標取得をめざし、6月24日付けで特許庁に出願した。

 地域団体商標制度は「地域ブランド」を適切に保護することにより、信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的とし、「地域ブランド」として用いられることが多い、地域の名称及び商品(サービス)名などからなる文字商標について、登録要件を緩和するもの。

 特許庁への出願について、うまいもの創造委員会の柏木貞俊会長は「歴史ある『大山とうふ』が地域団体商標に登録されることで、名称を守ることにつながる。伊勢原や大山で作ったとうふや、とうふ料理に『大山とうふ』の名称が使えるようにしていく必要があると考えた」と話す。

 出願に向けては、市内豆腐店や、とうふ料理を提供している大山先導師会旅館組合、大山観光振興会、市観光協会などと2年ほど前から意見交換を繰り返し、準備を進めてきた。

地域で周知されているか

 地域団体商標の主な登録要件は4つ。【1】登録主体が事業協同組合や商工会など【2】「地域の名称」と「商品(サービス)名」などの組み合わせからなること。【3】「地域の名称」と「商品(サービス)」とが関連性を有すること(商品の生産地など)【4】出願人などの使用により、商標として知られていること。

 登録例としては「小田原かまぼこ」や「小田原蒲鉾」などがある。柏木会長は「小田原かまぼこが良い例。商標登録されるためには、『大山とうふ』の名称が地域に親しまれているかが大事になる。そのために地域と市が一枚岩となって活動を広げていく。いずれは『大山とうふまつり』も復活させたい」と話している。

 日本遺産の構成文化財でもある「大山とうふ」のブランド力を守り育てるための今回の出願。市商工観光課の担当者によれば、審審査結果が出るまで半年から8カ月ほどかかるという。

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