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小田原・箱根・湯河原・真鶴 政治

公開日:2022.01.29

真鶴町長不正コピー問題
町議会 監査請求の方針
地方自治法98条に基づき

 真鶴町の松本一彦町長による同町の選挙人名簿不正コピーに関する問題で、町議会は1月21日、地方自治法第98条に基づく監査委員による監査を請求する方針を決めた。

 町議会事務局によると、町議会はこれまで同法98条に基づく事務検査を進め、名簿の管理などに関する書類の検査を行ってきた。ただ「町に問題があったかどうかを判断するのに十分ではない」として、同法第2項に基づき監査を請求する方針を決めたという。2月10日の町議会臨時会で議案が提出される予定で、可決されれば監査を請求する。監査は町議1人を含む監査委員2人により進めるとみられる。

 また町議会事務局によると、1月23日に開かれた町民向けの議会報告会では、強い調査権限を持つ100条委員会の設置を求める町民の声も上がったという。

 地方自治法98条第1項では、地方公共団体の議会は市町村の事務に関する書類などを検閲し、事務の管理などについて検査することができるとしている。また、同法第2項では、議会は監査委員に対し、市町村の事務に関する監査を求め、監査結果の報告を請求することができるとしている。

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