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公開日:2018.01.18
石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(89)
「DV被害に遭っている」
Q、夫の暴力に耐えきれず別居しましたが、夫はいまだに私の住居に押し掛けて怒鳴るなどするため、怖くて仕方がありません。このような場合、「保護命令」という制度があると聞きましたが、どのような制度でしょうか?
A、「保護命令」とは、裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる制度です。夫婦関係等の継続中に暴力や生命・身体に対する脅迫を受けたときや、今後、身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに申し立てることができます。
保護命令が発令されると、裁判所は、直ちに管轄する警察にその旨を連絡します。警察は、申立人の意向を尊重しながら、相手方に対して保護命令の内容を守るよう注意・指導するなどの対応をします。また、相手方が保護命令に違反するような場合には、刑罰が科せられます。
保護命令を申し立てるためには、原則として事前に配偶者暴力相談支援センターか警察署に相談する必要があります。ですので、今回のケースでもまずは直ぐにこれらの機関か弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
上大岡法律事務所
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