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港南区・栄区 ピックアップ(PR)

公開日:2019.02.21

石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(102)
「特殊詐欺?窃盗?にご用心」

 Q、銀行の係員と称する人が「個人情報が漏れているのでキャッシュカードの変更が必要」と訪問してきて、「古いカードを封筒に封入したので、新しいカードが届くまで開封せずに保管するように」と言われました。

 A、オレオレ詐欺に代表されるいわゆる「特殊詐欺」は巧妙化してきており、手品のような「すり替え型」の手口も横行し始めました。本件の場合、こちらが目を離した隙にカードが偽物にすり替えられ、本物のカードは犯人に持ち去られている可能性があります。

 被害者は封筒に入れて自分自身でカードを保管しているつもりなので犯行に気付くのが遅れ、その間に犯人側はカードとともに巧みな話術で聞き出した暗証番号を用いて口座の預金を引き出してしまうのです。この場合、犯人は被害者を騙してはいますが、被害者にはカードを渡したという認識がないため、法律上厳密には詐欺ではなく「窃盗」という扱いになります。

 もし騙されてしまった場合でも、対応が早ければ預金の引き出しを阻止したり、お金を取り返したりできる可能性が高まりますので、少しでもおかしいと思ったらすぐに弁護士にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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