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港南区・栄区版 公開:2020年11月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(123) 亡父に多額の負債があったらどうしよう

公開:2020年11月19日

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 Q、父が亡くなり、遺産は自宅と預貯金があります。ただ、お人好しな父はよく知人から借金の保証人になってくれと頼まれてハンコを押していたようなので、負債がないか心配です。

 A、亡くなった方に財産より多額の負債がある場合でも、家庭裁判所で「相続放棄」という方法で負債を相続しなくて済みます。ただ、不動産や預貯金等の財産も相続できなくなるため、「負債があると思って慌てて相続放棄をしたが、実は負債は少額だった。これなら自宅を手放さなくて済んだのに」という場合もありえます。

 そこで「限定承認」という方法があるのですが、これは負債額が財産よりも多い場合に、「相続する財産の限度で」負債を返すという制度です。仮に後日、負債額が自宅と預貯金の額を超えていると判明しても、超過の負債額については相続せずに済みます。また負債額が少額であれば返済して、自宅を温存することも可能です。

 いずれの手段もお父様の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続する必要があります。法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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