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都筑区版 公開:2022年5月26日 エリアトップへ

今から始める相続の準備

公開:2022年5月26日

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全国で増える「空き家」

 あなたの近所にもありませんか、誰も住んでいない、使われていない「空き家」。

 神奈川県では、その数48万戸、全国でも3番目の多さになっています(2018年住宅・土地統計調査より)。空き家の数は今後、さらに増えることが予想されています。空き家は、老朽化による倒壊や放火による火災のリスク、雑草が伸び放題になったりゴミ捨て場になって景観を悪くするなど、影響は多方面にわたります。

 空き家について、その定義、捉え方は国や自治体によって差がありますが、空家等対策の推進に関する特別措置法の指針によれば、「『居住その他の使用がなされていない』ことが『常態である』とし、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこと」を基準としています。

 空き家の種類も大きく、別荘などの2次的住宅、賃貸用、売却用、その他の4種に分けられ、問題となるのが「その他」の物件です。その他とは、例えば、所有者が老人ホームなどの施設へ入居し誰も住んでいない自宅や、使用目的がないまま放置されている物件などを指します。

 空き家が増える原因は、100戸あれば100の原因がありますが、ケースとして多いのが「相続問題」。空き家対策を進める国土交通省住宅局住宅総合整備課では、「親が亡くなったあと(相続人の)お子さんが住むつもりがなく、そのまま住む方がいなくなることが多い」と話します。「住まなければ、(土地、家を)売却ということになるかと思いますが、処分が難しい、親ごさんとお子さんの住まいが遠距離で手続が大変、大変だから考えたくない、などが重なり放置してしまう」といいます。

売却や賃貸活用キモは「相続」

 同省では昨年3月、住生活基本計画を発表し「空き家」対策について数値目標をつけた具体策を示しました。

 ポイントは【1】空き家の実態把握【2】空き家所有者のための相談体制を強化し空き家を未然に防ぐ【3】市町村による略式代執行等の法務的手続を支援、の3つをあげています。いずれも、各自治体ですでに進められていますが、シンプルに、空き家となっている土地や建物を不動産の流通に乗せ、売却を進める、もしくは、賃貸物件としての貸出、宿泊施設やシェアオフィスとして活用する、建物を解体した上で再活用を進めることが、空き家対策の出口、としています。

 ただ、これら対策を進める上でキモとなるのがやはり「相続」。親の家、土地を誰が相続するのか、大切な財産が空き家になってしまう前の未然策として、親子間できちんとした手続・準備を進めることが大切です。

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