小田原市は、小田原駅周辺の第4種高度地区に設定している建築物の高さ制限「高度地区」の都市計画を見直し、緩和に向け準備を進めている。
「高度地区」は、良好な市街地環境や秩序ある都市環境の維持・保全を目的に2005年に導入した。緩和が検討されているのは、駅周辺の容積率400%以上の区域(図:赤線内)。市が定めた、建築物敷地の「面積の20%以上を空地とする」、同「10%以上が緑化される」など6つの基準を満たし、市長が認めたものは、建築物の高さの最高限度を現行の31mから45mまで緩和する。
同区域のうち「小田原駅周辺地区」(図:黄線内)に設けている標高68・3mまで(小田原城天守閣を超えない高さ)の制限は変更しない。
今回の見直しの背景は、昨年市が策定した「立地適正化計画」がある。計画では少子高齢化や人口減少の進展を踏まえ、「居住」と医療、福祉、商業等の「生活利便施設」が集積するよう緩やかな誘導を図るとしている。小田原駅周辺はその中核となるエリアだ。
市都市計画課では、「緩和により民間が参入しやすくなり、老朽化した建物の更新にも繋がれば」とも期待する。今後、各方面の意見等を踏まえ、市都市計画審議会で見直しを決定する予定だ。