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公開日:2026.09.26

【小田原警察署×タウンニュース特別企画【2】】9月から不定速度が変更 生活道路は60Kmから30Kmに

  • 生活道路は60Kmから30Kmに (写真1)

 改正道路交通法施行令が2026年9月1日に施行され、日常生活に密着した「生活道路」における自動車の法定速度が現行の時速60Kmから時速30Kmに引き下げられた。歩行者や自転車が頻繁に行き交う通学路や住宅街での事故を防ぐため、ドライバーにはこれまで以上の安全意識が求められる。

 今回対象となる「生活道路」とは、主に地域住民が日常生活で利用する、中央線(センターライン)や中央分離帯がない狭い一般道路を指す。これまで、最高速度を示す標識のない一般道路の法定速度は一律で時速60Kmで、必要に応じて制限速度の標識が設置されていた。しかし、こうした標識がなく、歩行者と接触しやすい住宅街などでの時速60Km走行は極めて危険だと指摘されていた。

分離道路は対象外

 ただし、すべての一般道路が一律に変更されるわけではない。中央線や車両通行帯がある一般道路、あるいは柵や植栽などにより往復の通行が分離されている道路は、引き続き法定速度が時速60Kmに維持される。高速道路のインターチェンジなどのランプ部や自動車専用道路も同様だ。

 また、道路標識や道路標示による「指定速度」がある場合は、その速度が優先される。例えば、中央線のない道路であっても標識で「40」と指定されていれば最高速度は時速40Kmとなる。逆に、法定速度が時速60Kmの道路であっても標識で「30」と指定されていれば最高速度は時速30Kmとなる。

 小田原警察署の担当者は「歩行者や自転車の方を交通事故から守るために、制限速度を守り安全運転をお願いします」と話した。

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