建物 高さ制限へ 高度地区素案 11月11日まで意見を募集
建築物の高さの上限を定める「寒川町高度地区素案」が10月12日に公表された。寒川町はこの素案に対してパブリックコメントを実施。11月11日(金)まで、町民からの意見を募集している。
寒川町はこれまで、町内の第一種低層住居専用地域で建築物の高さを10m以下に制限。また、平成12年には寒川駅北口地区の開発に伴い、地区計画で12〜20mの高さ制限を設けてきた。
しかし、それ以外の地域には規制が設けられておらず、平成19年に高層マンションの計画が持ち上がった際には周辺住民とのトラブルが発生。町議会に陳情が提出されるなど町民からの要望が高まるに至り、町都市計画課は平成21年に高さ制限の導入について町民アンケートを実施した。その結果、8割超が規制の導入に賛成を示し、今回の素案が作られたという。
居住区は上限12m
素案で新たに高さ制限が設けられるのは市街化調整区域(農地など建物の建築が制限されている区域)以外の場所全て。住居地域や商業地域は寒川駅北口の一部開発地区(上限20m)をのぞき、基本的に4階程度の建物が建てられる12mに制限。準工業・工業地域については、企業誘致を積極的に進める町づくりの現状を鑑み、上限を20m〜31mに指定した。ただし、工業地域でも住宅を建てる場合は12m以下に制限され、高層マンションなどは建てられないことになる。また、現時点で高さ制限値を超える既存の建築物については、建替えなどの際に町長の許可を得れば、既存の高さまで規制緩和されるという。
素案の資料は同課窓口のほか、町民センターなどの公共施設、または町ホームページのパブリックコメントページからダウンロードできる。同課では「多くの方に素案を見ていただき、意見を寄せてもらえれば」と話している。問合せは同課【電話】0467(74)1111
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