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港北区 ピックアップ(PR)

公開日:2024.04.11

相続登記の義務化、4月から
東急リバブル菊名センター

 相続登記の申請義務化が4月1日から開始された。相続登記とは、相続した土地や建物の不動産登記簿の名義を変更する手続き。不動産を取得した相続人、または、相続人から依頼された司法書士・弁護士が申請する。

 義務化により、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが必要になった。正当な理由がなく申請しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性がある。遺産分割の話合いで相続した場合も、遺産分割から3年以内に登記をしなければならない。

4月1日以前も対象

 法改正前から所有している不動産であっても、相続登記をしていないと義務化の対象になる。前の相続から時間が経っている場合は、他の相続人と連絡が取りにくくなり手続きが難しくなる可能性もある。

 同社では、円滑な相続登記を行うための「相続登記サポート」を提供している。内容は、相続関係書類の代行取得、法定相続情報一覧図作成、遺産分割協議書作成、同社提携司法書士による相続登記など。また、同社では、同社と契約している税理士、弁護士の無料相談会を実施している。

 相続登記サポートの利用方法・利用条件や、不動産に関する税務、不動産取引上の法律の悩みなどを相談してみては。

東急リバブル株式会社

東急リバブル菊名センター

TEL:0120-109-964

https://www.livable.co.jp/branch/kikuna/

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