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港北区版 公開:2024年12月3日 エリアトップへ

エンディングノート 頭を整理する「下書き」に

社会

公開:2024年12月3日

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法務省のエンディングノート。デジタルデータのパスワードなどは「個人情報保護シール」などで目隠しを、と板垣支部長は語る
法務省のエンディングノート。デジタルデータのパスワードなどは「個人情報保護シール」などで目隠しを、と板垣支部長は語る

 元気なうちに残される家族のことや、自分らしい人生の締めくくり方などを考える活動「終活」。ただ何から始めてよいかわからず先送りしている人も多いのでは。本紙では広域特別号発行にあたり、専門家にアドバイスをもらった。

備忘録のつもりで

 「終活」の第一歩として、エンディングノートの作成を思い浮かべる人は多いはず。

 エンディングノートとは、自身に何かあったときに備え、残された家族がさまざまな判断や手続を進める際に必要な情報を残すためのノート。神奈川県司法書士会横浜北支部の板垣徹宏支部長も「遺言の『下書き』のつもりで作成し、現状の確認と整理を」とエンディングノートの作成を奨める。「遺言と違い、法的効力はないが、備忘録のつもりで書くことでこれまでの人生を振り返り、これからの人生を考えるきっかけにもなる」と作成の意義を語る。

 ノートは、横浜市各区の高齢・障害支援課高齢者支援担当で無料配布しているほか、民間企業が書き方講座などを開催している。市販もされているが、記載内容は「家族構成、財産、介護、延命治療の希望、葬儀の形式、デジタル遺産などほぼどれも一緒」(板垣支部長)。

専門家に相談

 ノートを手に入れたり記入したりは容易だが、難しいのは老親に作成を促すこと。身近であればあるほど「言い難い」のも事実。

 そんな時こそ「法律の専門家を使って」と板垣支部長は話す。「相談のきっかけで多いのが『認知症かも』と不安を感じた時。専門家から『判断能力があるうちに』と促されると作成しやすい」という。対面相談に抵抗があれば相談無料の「相続・遺言ホットライン」(通話料のみ負担)も開設されている。

 板垣支部長が「エンディングノートは遺言の『下書き』」と話すように、「相続」を「争族」にしないためにも法的効力を持つ「遺言」は残しておきたいもの。「例えば子どものいない夫婦の場合、遺言が無くても財産は残された配偶者に相続される、と思いがちだが、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいた場合、相続が発生することを失念しがちなので要注意」と呼びかけた。

頭を整理する「下書き」に-画像2

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