横浜市はこのほど、新型コロナウイルス対策として店先にテーブルなどを並べて営業する飲食店などに対する道路使用の許可基準を緩和することを発表した。国土交通省の通知を受けての措置となる。
感染症予防のため、各飲食店では様々な対策を講じているケースも多いが、店内の密な状況を避けようと、利用を控える人も少なくない。こうした事態に対し、密を避けながら客足を取り戻そうと、テーブルやイスを屋外に並べるテラス営業が注目されている。
今回の緊急措置は▽新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること▽「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること」▽テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること▽施設付近の清掃等に協力すること--がポイントとなる。ただ、個別店舗ごとの申請はできない。商店街などの団体組織が対象で、地元関係者の団体や行政が支援する民間の団体などによる一括の申請が必要となる。
対象となるのは、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所。交通量が多い場所では3・5m以上の、その他の場所では2m以上の歩行者空間を確保すること。沿道店舗前の道路にも設置可能。清掃に協力する場合、占有料は免除される。
期間は今年11月30日まで。申請は市内各区の土木事務所へ。
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