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公開日:2025.11.13
転ばぬ先の杖「家族信託」
財産管理に柔軟な選択肢
元気なうちに考えよう
「終活」への関心が高まるなか、財産管理について遺言や成年後見制度と異なる選択肢として「家族信託」が注目されている。行政書士の長谷川成人さんに、その特徴や活用事例を聞いた。
「ご家族のことを考えた場合、認知症や病気などで判断能力が低下する前から対策することが大切です」と長谷川さん。対策として、5年ほど前から活用例が増えているのが家族信託だという。
家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、元気なうちに財産の一部の管理や処分を、信頼できる家族(受託者)に任せるもの。委託者は財産から利益を得る人(受益者)として自分自身や妻、子どもなどを指定できる。信託された財産はあらかじめ委託者が決めた通りに、亡くなった後も活用されるため、自身の意向を将来にしっかり反映できる仕組みと言える。
多様な状況に対応できる点もメリット。例えば、高齢の親が認知症などで判断能力を失う前に自宅を子どもに信託しておけば、施設入居などで家を売却する必要が生じた際、子どもの意思で手続きを進められる。このほか、収益不動産を持つ親が修繕や建替の判断を子どもに委ねる、障害を持つ子どもの将来の生活支援、親の金融資産を詐欺から守る対策、事業承継として会社の株を子どもに任せるなど活用の幅は多岐にわたるという。
長谷川さんは「家族の状況に合わせた柔軟な財産管理を実現できます。親が元気なうちに将来を見据えた対策を講じて、家族間の負担軽減につなげましょう」と呼びかけている。
行政書士 長谷川事務所
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横浜市瀬谷区二ツ橋町309-1 eモール2階
TEL:0120-7867-05
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