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港南区・栄区版 公開:2016年5月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(69) 「夫が突然警察に捕まってしまった…」

公開:2016年5月19日

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 Q、一昨日、突然家に警察官が来て、夫が逮捕され、警察署へと連れて行かれてしまいました。

 警察の話によれば、夫は窃盗グループの一員ではないかと疑われているようです。事情を確かめたいのですが、今は夫と面会することはできないそうです。

 私は、このまま夫とは話ができないのでしょうか。

 A、警察に逮捕されてしまうと、「接見禁止」という処分によって一般の方の面会ができなくなることがあります。身体拘束されている人と面会することができないだけでなく、手紙のやりとりなどもできなくなることがあります。

 しかしながらご家族に限っては、面会をしたり手紙のやりとりをしたりすることを可能にするための申立てを、裁判所に対してすることができます。

 もっともその場合でも、一般の方が面会できる時間や、話ができる内容については制限があります。一方で弁護士は、面会ができる時間や話の内容に制限はなく、事件解決に必要な情報や逮捕されてしまった事情について詳しく聞くことができます。

 弁護士は、このような刑事事件についての活動も行っています。法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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