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公開日:2018.04.19
石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(92)
「風俗通いする夫と離婚したい」
Q、夫の財布から風俗店のメンバーズカードを見つけて以来、夫と一緒に居ることが耐えられません。風俗店通いは、「不貞」に該当し、裁判上の離婚が認められますか?
A、「不貞」とは一般に、配偶者以外の異性と性交渉を行うこととされています。このため、旦那さんが通っているのが性交渉を伴う風俗店である場合には、不貞に該当する可能性があります。
もっとも、性交渉を伴う風俗店に通った場合であっても、それが【1】ごく少数回であれば不貞に該当しないと判断される場合もありますし、また【2】妻が夫との性交渉を拒否しており、「そんなにしたければ風俗にでも行ってきなさい」などと述べていた場合には、妻の事前の同意があるとして不貞に該当しないと判断される可能性もあります。
なお、離婚訴訟においては夫婦間の一切の事情を考慮して離婚の許否が判断されるので、不貞があった場合でも必ずしも離婚が認められるとは限りません。不貞の該当性や離婚の許否を判断する際には、具体的な事情に基づき個別的に判断する必要があります。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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