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公開日:2023.05.18
石井誠弁護士が答える
元気の出る法律相談(153)
財産分与って何ですか?
Q、私は妻と30年前に結婚しましたが、妻との離婚を考えています。妻は私に対し、財産の半分を渡すよう要求しています。妻は専業主婦でお金を稼いでいたわけではありませんし、今住んでいるマイホームも私のお金で購入したものです。また先日父が亡くなり、かなりの財産を相続しました。私は、財産の半分も妻に渡さなければならないのでしょうか。
A、離婚の際には財産分与の話し合いがされることが一般的です。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で維持・形成した財産を各自に分配することです。相談者様としては自分が稼いだ財産を分与することに抵抗を感じると思いますが、基本的にこれらは夫婦で協力して維持・形成してきた財産と考えられますので財産分与の対象となります。
マイホームも、婚姻期間中に購入したものであれば、財産分与の対象となるのが原則です。
他方で、婚姻前から有する財産や相続等他方の協力によらずに得た財産は特有財産として、原則、財産分与の対象になりません。上記は原則で、例外も存在します。
法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
上大岡法律事務所
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