6月30日に改正された道路交通法により、社会問題になっている「あおり運転」が妨害運転罪として罰則化された。
対象となる違反行為は主に車間距離不保持、急ブレーキ、割込みなどの10項目。交通の危険が生じる恐れがある妨害運転には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(違反点数25点)。高速道路等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険の恐れがある妨害運転には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる(違反点数35点)。
警察庁が昨年実施したアンケートでは、過去1年以内にあおり運転を経験したことがある被害者は回答者の35%に及ぶ。保土ケ谷警察署交通課の志澤俊雄課長は「車を運転するときには、気持ちと時間に余裕を持って安全運転に努めてほしい。思いやり・譲り合いの運転をお願いします」と呼び掛ける。
被害にあったら…
もし運転中にあおり運転の被害を受けた時にはどう対処すれば良いのか。志澤課長は「まずは、あおり運転を受けないように、交通ルールを守って安全運転に努めましょう。ドライブレコーダーを設置するのも効果的です。万が一、あおり運転を受けた場合は、決して車外に出ずに110番へ連絡をしてください。車を停めて警察官の到着を待つ際には、ドアや窓は施錠してください。高速道路などの場合は非常駐車帯など安全な場所に移動してからの110番を」と話した。
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