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高津区版 公開:2011年7月1日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol.13 相続・遺言初回相談無料 海外居住で相続人や受遺者になるには?

公開:2011年7月1日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 近年、海外に居住する日本人(在外邦人)が増加し、それに伴い法定相続人や受遺者になるケースの増加が予想されている。

 通常、相続での不動産登記申請や銀行口座解約手続きには戸籍謄本や住民票、印鑑証明書が必要だが、韓国・台湾を除く外国には戸籍・住民票・印鑑登録の制度がない。そこで必要なのが住民票に代わる在留証明書と、印鑑証明書に代わるサイン証明書。どちらも現地の日本領事館(アメリカでサイン証明書を入手する場合は公証役場でも可)で手続きを行うが、在留証明書の発行にはパスポートや運転免許証、居住を立証するための光熱費の請求書等を提示する必要がある。

 一方、外国人が相続人の場合、遺産分割協議にはサイン証明書付き遺産分割協議書・出生証明書・婚姻証明書・訳文・宣誓供述書が相続証明書類として必要になる。アメリカ人の場合、出生証明書と婚姻証明書は本人が州の役所または郡の支局に出向き交付を受ける。

 同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時30分〜18時)

高津区二子5-18-1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.on.s-bs.jp/

(社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(7)第3369号
 

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5‐18‐1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.on.s-bs.jp/

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