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相談レポート〜vol.38 相続・遺言初回相談無料 離婚時の財産分与、年金分割について
長年連れ添った夫婦が離婚した際の財産分与に関して、忘れてはならないのが平成19年4月に始まった「年金分割制度」。
離婚した当事者(夫婦)どちらか一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することが出来る制度で、おもに夫婦間双方の合意や裁判所の判断により按分割合を定めている。手続きには厚生年金の加入期間などの記録や申立て書などの書類が必要になる。
専業主婦の場合でも家族の生活を支えてくれた主婦に対して共有財産とし、夫婦話し合いの上、50%で合意するケースもみられるが、まとまらない場合は審判という形で裁判所が割合を定めることができる。
気を付けなくてはならないのが、当事者本人が請求を申立てる必要があることと請求期限が離婚してから2年以内に限られていること。また、妻に限らず、夫にあてはまる場合もある。いずれにせよ知らないと損をしている場合もあるので、専門家への相談が得策だろう。
同社は行政書士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
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4月19日