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相談レポート〜vol. 60 相続・遺言初回相談無料 相続人の一人が行方不明の時は?
故人の遺産の分け方を決める遺産分割協議。相続人全員の合意がないと配分は決められない。
例えば、相続人の一人が行方不明の時、遺産分割協議を勝手に進めることはできない。預金口座などは凍結されたままとなる。
この場合の手段は2つ。行方不明から7年が経過している場合は「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てできる。失踪宣告とは、法律上死亡したものとみなす制度で、財産関係や身分関係を清算する必要がある時に用いる。もちろん遺産分割協議も進められる。また戦争、震災などの危険に遭遇して不明となった時(特別失踪)は危難が去った後1年間で申告が可能。
行方不明から7年が経過していない場合は、「不在者財産管理人選任」の制度がある。不在者財産管理人は行方不明者の代わりに財産の管理や保存することができる。遺産分割では、法廷相続分を確保できる。家庭裁判所が選任し、資格は不要だが弁護士や司法書士などが選ばれることも。 同社は司法書士、不動産鑑定士などと相談会を開催する。次回は6月7日(日)、川崎市教育文化会館第6学習室で行う。午前9時から午後4時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日