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相談レポート〜vol. 65 相続・遺言初回相談無料 「遺贈の放棄はできるの?」
「お世話になったヘルパーさんに遺産を譲りたい」など、法定相続人以外の人に財産を譲るには、遺言書を作成して「遺贈」させる方法しかない。
遺贈には2種類ある。「住宅と土地」など個々の財産を特定して遺贈する『特定遺贈』と「財産の2分の1を遺贈する」など財産を特定しない『包括遺贈』だ。包括遺贈の場合、相続人と同じ権利と義務を負うため負債を請け負うこともある。
遺贈は、遺言者の一方的な法律行為のため、放棄することももちろん可能だ。
「包括遺贈」の場合、遺言者が亡くなった日から3カ月以内に家庭裁判所に包括遺贈の放棄を申し立てる。申立てがなかった時は、遺贈を受けるとみなされる。
「特定遺贈」の場合、遺贈の承認、放棄に期間制限はない。そのため、相続に関わる人は受遺者に対し、期間を定め、遺贈の承認または放棄するかを勧告することができる。放棄する時は、この期間内に放棄の意思を示す。決まりはないが、内容証明郵便を送ることが一般的。
「遺贈を放棄するも、承認するも、トラブルを避けるために専門家へご相談を」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。次回は12月6日(日)、高津区内。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
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電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月26日