多摩市では3月25日から、市内の事業者に向けて経済産業省、東京都で行っている新型コロナウイルス感染症の影響による緊急支援策の案内の送付を始めた。
国では「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として、同感染症の影響で「1カ月の売り上げ高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少」した事業者に対し、運転資金・設備資金を中小事業3億円、国民事業6千万円を限度に融資。融資期間は運転資金15年以内、設備資金20年以内(ともに据置5年以内含む)。金利は当初3年間は基準金利からマイナス0・9%、中小事業1・11%から0・21%、国民事業は1・36%から0・46%(利下げ限度額は中小事業1億円、国民事業3千万円)。
一方、都でも「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」として、「3カ月の売上実績又は見込みが直近同期と比較して5%減少」した事業者に対し、運転資金・設備資金を2億8千万円(無担保8千万円)を限度額に融資。融資期間は運転資金10年以内(据置2年以内を含む)、設備資金15年以内(据置3年以内含む)。金利は1・7%〜2・4%以内(責任共有制度対象外の場合は1・5%〜2・2%以内)。
こうした融資等の支援策や、相談窓口等の案内を市内の中小事業者に送付している。市経済観光課では「市としても『中小企業事業資金貸付けあっせん制度』を行っている。案内が届かなかった場合、連絡をいただければ」と話している。
問い合わせは、市経済観光課【電話】042・338・6830へ。
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