全国民に割り振られる12桁の数字「マイナンバー」の通知が10月中旬から始まる。愛川町・清川村の各世帯にも簡易書留で通知カードが送付され、11月下旬までには各世帯に送付される予定だ。
マイナンバーとは国民一人ひとりが持つ個人番号。2016年1月から社会保障や税、災害対策の行政手続きで必要となる。
個人の所得状況などを行政機関が把握しやすくなることで、給付金の不正受給防止や行政の効率化などのメリットがある。
各世帯に送付される「通知カード」にはマイナンバーのほか、住所や氏名などが記されている。通知カードには顔写真が入っていないため、窓口での本人確認では別途、顔写真の入った身分証明書が必要となる。
そこで、本人確認の身分証明書としても利用できる「個人番号カード」の交付が行われる。
個人番号カードは、通知カードと一緒に送付される申請書と顔写真を定められた送付先に郵送すると、来年1月以降に各市町村の窓口で交付を受けることができる。初回交付は無料。個人番号カードにはICチップが搭載され、確定申告などの電子申請でも利用できる。愛川町行政推進課では「免許証やパスポートを持っていない方は、個人番号カードが身分証明書としてご利用いただけます。利便性が高いのでご利用いただければ」と話す。
また、情報の漏えいなどセキュリティについては、国のガイドラインに沿って厳格に制度が運営される。監視・監督機関も置かれ、法律に違反した場合の罰則も重くなっているという。
マイナンバーについて詳しくは愛川町行政推進課【電話】046・285・6925または清川村住民課【電話】046・288・3849へ。
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