神奈川県が進めている「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」指定のための調査で、愛川町と清川村の急傾斜地などの調査が完了し、清川村の住民に向けた説明会が12月13日、村住民センターで開催された。今後も愛川町と清川村で説明会が予定されている。
この土砂災害警戒区域は、2001年に施行された土砂災害防止法に基づき、全国で指定が進められているもの。
近年、集中豪雨の頻発などにより土砂災害の発生件数が増加している。災害防止工事などハード面の対策が進められているが、整備が追い付かない状況にある。そこで、危険性のある地域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限、建物の移転促進などソフト面の対策を促進するため、同警戒区域の指定が行われている。
県では、2004年に「土砂災害危険個所マップ」を作成したが、今回の調査ではより詳細な地図をもとに警戒区域を指定する。
レッドゾーンでは建築規制も
愛川町と清川村の指定にあたっては、県厚木土木事務所が2009年度から2014年度にかけて基礎調査を実施した。
航空写真から3次元データの図面を作成し、災害の恐れのある土地で目視による現地調査を行った。
指定基準は「急傾斜地」「土石流」「地滑り」の3種で異なり、急傾斜地では傾斜度30度以上で高さ5m以上の地区、急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の地区などが該当する。
イエローゾーンに指定された場合、危険の周知や警戒避難体制の整備、地域防災計画への反映などが行われるが、建築物の構造規制などは行われない。
だが、イエローゾーンのうち「建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れのある区域」は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)として、特定の開発行為に対する許可制や建築物の構造規制、建築物の移転勧告などが行われる。
説明会では、指定の目的や基準などを説明し、指定への理解を求める。イエローゾーンへの指定を予定している地域の地図も会場で閲覧できる。
レッドゾーンについては、より踏み込んだ調査が必要となるため、改めて調査が行われ、地域への説明会が開かれる予定だ。
県厚木土木事務所では今後、町や村へ意見を求め、回答を踏まえたうえで指定地域を決定し、県の広報やホームページなどで告示する。なお、県内の土砂災害警戒区域・警戒区域は、県砂防海岸課のホームページ内にある「土砂災害警戒区域・特別警戒区域の法定図書など(http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sabo/bousai/keikai/kouji.html)」で見ることができる。
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