茅ヶ崎・寒川 社会
公開日:2025.08.29
【防災特別号】
大規模災害への備えに補助金・制度の活用を
茅ヶ崎市と寒川町は、耐震診断と耐震補強に対する補助金を設けている。
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市の耐震診断の補助を受けるには1981年5月31日以前に着工した旧耐震基準の木造住宅で【1】所有かつ居住していること【2】所有かつ所有者の配偶者または一親等の親族が居住していること【3】所有していること、のいずれかに該当する一戸建て住宅、長屋、兼用住宅などの条件を満たす必要がある。
これらの条件に合致すると市に登録している耐震診断士による診断を受けることができる。費用は一律税込10万8900円。世帯全員が65歳以上の高齢者かつ市民税が非課税の場合は自己負担額9900円、それ以外の人は自己負担額が3万5900円。
診断の結果、倒壊の恐れが少ないとされる評点1・0以上とするための耐震補強工事で、一戸建て住宅または兼用住宅であること、市に登録した耐震診断士が耐震補強設計および工事監理を行うこと、などを条件に耐震補強工事にかかる費用の2分の1(上限50万円)が補助される。65歳以上の高齢者世帯等は20万円割り増しされ最大70万円。
寒川町
寒川町では、1981年5月31日以前に着工した旧耐震基準の木造住宅の耐震診断費用の2分の1(上限5万円)、耐震診断の結果、評点1・0未満の建物の耐震改修工事の設計や工事費用の2分の1(上限50万円)、木造住宅の除却工事の設計や工事費用の2分の1(上限50万円)を補助する制度を設けている。
なお今年度から、同条件で耐震シェルター設置にも購入及び設置費用の2分の1(上限25万円)が補助される制度が新設された。
危険ブロック塀撤去費用を助成
茅ヶ崎市、寒川町ともに、ブロック塀の撤去等に対して補助金を設けている。
茅ヶ崎市の補助金額は【1】撤去工事の見積額(消費税を除く)【2】撤去する塀等の部分の見付面積×6000円/平方メートル【3】上限20万円(世帯全ての人が65歳以上であり、市民税非課税の際は上限30万円)のうち最も低い額。
補助は2種類あり、道路沿いに設置された高さ80cmを超えるブロック塀等を撤去する費用の一部を補助する「危険ブロック塀等の撤去費補助金」、狭あい道路に接する敷地の後退用地の譲渡および、後退用地内にあるブロック塀等の工作物の除却に対し補償する「狭あい道路整備事業」。危険ブロック塀等の撤去費補助金は、工事前に補助金申請が必要となる。
寒川町では、道路面または敷地面からの高さが1m以上、延長が1m以上のものを対象に補助対象工事の2分の1かつ上限30万円が補助される。
これらの各制度に関する問い合わせは茅ヶ崎市建築指導課建築安全担当【電話】0467・81・7185、寒川町都市計画・開発指導担当【電話】0467・74・1111へ。
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