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小田原・箱根・湯河原・真鶴 社会

公開日:2023.07.29

小田原警察署
ルール確認し運転を
 電動キックボードの体験会

  • 仮設コースを設置し、体験乗車を行った=提供

 7月1日からの改正道路交通法施行に伴い、最高速度20Km以下など一定の条件を満たす電動キックボードが16歳以上であれば運転免許なしで車道の走行が可能になった。小田原警察署は7月15日、ダイナシティウエストで「夏の交通事故防止運動」の一環として、電動キックボードの安全利用に関するキャンペーンを実施した。

 小回りの良さや手軽さなどから都心部や観光地を中心に利用が広がっているという電動キックボード。利用者の増加を受け「特定小型原動機付自転車」の区分が新設された。長さ190cm・幅60cm以下で最高速度20Km以下など一定の基準を満たす製品は免許なしで車道を通行できる。「性能上の最高速度が自転車と同程度」が目安。

 16歳未満は運転禁止で、自賠責保険への加入やナンバープレートの取り付けなどが必要で、ヘルメットの着用は努力義務。同署によると電動キックボードが関係した交通事故は昨年、今年と管内で発生していないが、県内では昨年3件、今年は6月までに3件発生。同署は「基本的な交通ルールを学んだ機会が無くても道路上を運転できることから、交通違反や交通事故が懸念されている」と話す。

 そこで15日、正しい交通ルールを周知するためにキャンペーンを実施。のべ100人が会場内に設置された仮設コースで体験乗車をした。同署は「交通ルールをしっかり確認し十分注意して運転して欲しい」と呼び掛ける。7月1日から20日までに小田原市と足柄下郡3町でナンバープレートの交付は無かった。

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