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足柄 社会

公開日:2025.10.11

松田町長選
町選管 異議申し立て棄却
坂田純氏「納得できない」

  • 会見する坂田氏=10月3日

 9月7日に投開票された松田町長選挙に関し町選挙管理委員会は10月7日、落選した新人の坂田純氏(59)から提出されていた異議申し立てを棄却した。

 坂田氏は10月3日に町役場で口頭意見陳述。その後に開いた会見では「選挙無効や手続きの違法性確認、再点検・再集計などの措置を求めた」などと話した。

 同町長選の投票は、期日前は候補者名を書き込む自書式で、投票日は記号式が用いられた。坂田氏は、記号式の用紙で投票した町民から「投票用紙に違和感があった」「誤って別の候補者にスタンプを押しそうになった」などの声が寄せられたとして、「記号式投票に関する規程」を確認したところ、定められた様式とは異なる投票用紙が使われていたとして異議申し立てに至った。

 坂田氏によると、規程の様式は横長で注意書きがあり、候補者名と記号欄の間に区別線を入れるなど、ずれ防止の配慮がされているが、問題視している用紙は縦長でずれ防止の配慮も見当たらず、候補者名と丸印を付ける欄を誤って押印する恐れがあったという。

「根拠が不明」

 町選管は決定書で、選挙で使用した投票用紙は規程で定められた様式であったとし、「根拠が不明であり、主張には何ら理由を認められない」と指摘。また、憲法15条4項などで保障する投票の秘密の観点から、選挙の執行にも影響を及ぼすとして投票用紙の開示も行わないとした。

 町選管の決定に不服がある場合、決定書の交付を受けた日から21日以内に、県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

 異議申し立ての棄却を受けて坂田氏は「到底納得できるものではない。意見陳述後も、多くの方から投票用紙が違ったと聞いている」と話し、県選管への申し立てを検討している。

(10月8日起稿)

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