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「資源物」持ち去りに罰金も 罰則規定を設定 ―4月1日から―

政治

公開:2011年2月4日

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 海老名市はごみ集積所に出された空き缶や空き瓶、ペットボトル、紙、金属製品などの資源物の持ち去る行為に対する、罰則規定を設ける方針を示した。近年、資源物の持ち去り事案が多発している事態を受けた措置。

 市資源対策課によると集積所からのごみの持ち去り行為は以前から確認されているという。アルミ缶や鉄くずなどの価格が高騰していることに伴い近年、集団で持ち去るケースが目立つようになっている。平成21年度には25件、22年度は1月末までに35件の事案を行政サイドは確認している。

 集積所が荒らされている形跡は市内全域で見られ、これまで市ではパトロールを強化するなど対策を講じてきたが、罰則規定が定められていなかった。

 また、集積所に排出された資源物は「市と自治会の共有物」と一部では位置づけられているものの、実際には所有者が明確ではなく、現行法では持ち去り行為自体の禁止が難しい状態だったという。

 このような状況を受け市では条例を改正し、持ち去り行為の禁止を規定するとともに、違反行為者には20万円以下の罰金を科す方針で、4月1日から施行される。

 事案を確認した場合、これまで通り、まずは口頭指導などを通じ行政指導を行う。その後、同一人物(法人)による持ち去りが確認された際には警告し、その上で再犯が確認された場合に禁止命令処分が出される。この命令を受けた後に再度、同様の行為を確認した場合、市は禁止命令違反として警察署へ告発し、処分が決定する。

 市担当は「抑止効果につながれば。行政サイドもパトロールなどを継続するが地域住民の『目』が持ち去り抑制につながると考えている」と地域の協力を呼びかけながら、問題に取り組みたい考え。
 

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